会則

会則

会則

佐土原高等学校 同窓会 会則

(総則)

  • 第1条 本会は佐土原高等学校同窓会と称する。
  • 第2条 本会は、会員相互の連絡と親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
  • 第3条 本会は、次の会員をもって組織する。 
    • 1 正会員 宮崎県立佐土原高等学校卒業生及びこれに準ずる者として役員会が推薦し、会長が承認した者。
    • 2 特別会員 宮崎県立佐土原高等学校の歴代PTA会長及び旧職員・現職員。
  • 第4条 本会は、本部を宮崎県立佐土原高等学校内に置く。また、本会の円滑な運営を図るため会長が必要と認めたときは、支部を置くものとする。

(役員)

  • 第5条 本会に下記の役員を置き、次の任務を司る。
    • 会長  1 名 本会を代表し、会務を総括する。
    • 副会長  2 名 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
    • 支部長 各支部1名 会長と連携し、その支部の運営管理を行う。
    • 理事  4 名 会長の指示により、本会の会務を司る。
    • 会計  1 名 会長の指示により、本会の会計・庶務事務を司る。
    • 監事  2 名 会計監査を実施し、報告を行う。
    • 顧問 若干名 本会の運営・企画等に関し、助言・協力を行う。 
  • 第6条 役員の選任方法は次のとおりとする。
    • 会長・副会長  役員会において正会員の中から選考し、総会の承認を得て決定する。
    • 支部長    支部会員の推薦を経て、総会で承認のうえ決定する。
    • 理事・会計  正会員の中から会長が任命する。
    • 監事     役員会において正会員の中から選考し、総会の承認を得て決定する。
    • 顧問     役員会の承認を経て会長が委嘱する。
  • 第7条 役員の任期は原則として2年とする。但し、再任を妨げない。なお、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事業)

  • 第8条 本会は、第2条の目的を遂行するため、次の事業を行う。
    •  会報及び会員名簿の発行
    •  会員相互の連絡と親睦を図るための事業
    •  研究会及び講演会等の開催
    •  学校の教育活動及び生徒の学習活動、部活動等に対する支援事業
    •  その他目的達成のため必要な事業

(会議)

  • 第9条 本会に次の会議を置く
    • 定期総会  定期総会は1年に1回開くことを原則とし、会長がこれを招集する。但し、会員からの要求があり、これを会長が必要と認めた場合、又は役員の過半数から要求があった場合は、臨時に開くことができる。総会においては、次の事項について審議・決定するものとし、会議の議長は会長が務める。
    • ① 事業及び予算  ② 役員の改選  ③ 会則の変更 ④ その他本会の運営に関する事項                  
    • 役員会  会長及び副会長、支部長、理事、会計並びに顧問をもって組織する。
    • 役員会は、緊急の場合及び必要に応じて会長が招集するものとし、会議の議長は会長が務める。なお、本役員会は、前項に掲げる①から④の事項に関し、総会に代わって審議・決定することができる。
    • 但し、総会に代わって議決した事項については、次に開催される総会において報告するものとする。
    • 定期総会等実行委員会 実行委員会は、定期総会等の開催を円滑に行うため、総会開催時に設置するものとし、総会の開催準備から運営等にわたる全ての業務を行う。実行委員会の役員については、委員長に同窓会長を、副会長及び実行委員には、同窓会の副会長、理事をもってそれぞれ充てるものとする。その他の役員については、実行委員長が必要に応じて委嘱するものとする。
    • なお、会議の議長は会長が務めるものとする。
  • 第10条 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数をもって決するものとし、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

(会計)

  • 第11条 本会の経費は下記の収入をもって充てる。
    • 会費 正会員は入会の際、3,000円を納入するものとする。
    • 但し、既納会費の払戻しはしない。
    • 寄付金
    • 事業収入
    • 雑収入
  • 第12条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

附則

(施行期日)
この会則は、平成30年9月15日から施行する。

(在校生に係る経過措置)
この会則の施行に当たり、本会と統廃合する前の平成21年度及び平成22年度に佐土原高 等学校後援会「佐高育成会」に入会し、育成会会則第13条に基づく会費3,000円を既に納入している者については、当該育成会費を本会則第12条に定める同窓会費に振り替えるものとし、新たに会費の徴収はしない。
なお、育成会に入会していない者及び入会しているが会費免除の措置を受けている者については、同窓会費として3,000円を徴収するものとする。

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